青文字は著者の改編作業により加えられたことを、緑線は実務を行う上で境界が曖昧になりやすいことを示す。太矢印は一律に行う義務を、点線の矢印は任意で行う法律行為を、赤矢印は本文の補足を、灰色の矢印は一般人と関係のない連携や行政判断を意味する。(#):「自傷他害のおそれ」の判定には、原則として、刑罰法令に触れる程度の行為の存在が前提となる。(*):措置入院以外の入院や一時保護(医療機関への委託)などの適用も検討されることとなるだろう。