石川博康,小野貴子:非行を発見した医療者が行う地域連携と守秘義務に関する法的研究.精神科治療学,31(6);803-810,2016.(研究報告)のp.806に掲載の図2


図2:非行傾向を伴う子どもを一般人が発見した時の地域連携スキーム

非行傾向を伴う子どもを一般人が発見した時の地域連携スキーム

青文字は著者の改編作業により加えられたことを、緑線は実務を行う上で境界が曖昧になりやすいことを示す。太矢印は一律に行う義務を、点線の矢印は任意で行う法律行為を、赤矢印は本文の補足を、灰色の矢印は一般人と関係のない連携や行政判断を意味する。(#):「自傷他害のおそれ」の判定には、原則として、刑罰法令に触れる程度の行為の存在が前提となる。(*):措置入院以外の入院や一時保護(医療機関への委託)などの適用も検討されることとなるだろう。


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