第 I 章 精神保健福祉法における医療の問題点と医療観察法成立の意義 |
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1 「他害行為」と「刑罰法令に触れる行為」について | |||
2 精神保健福祉法通報制度の仕組みとその問題点 | |||
(1) 精神保健福祉法24条:警察官通報について | |||
(2) 精神保健福祉法25条:検察官通報について | |||
(3) 精神保健福祉法26条:矯正施設長の通報について | |||
3 医療観察法成立の意義 | |||
第 II 章 医療観察法における医療の基本的考え方 |
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1 前提条件の確認 | |||
2 司法精神医療における役割分担と責任範囲の考え方 | |||
3 指定通院医療のあり方とその問題点 | |||
4 医療観察法下の医療の目標と理念 | |||
5 医療観察法下の病棟の運営方針 | |||
6 多職種チーム医療 | |||
第III章 指定入院医療機関における治療 |
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1 他害行為の背景分析と治療の考え方 | |||
2 一般精神医療の見直し | |||
(1) 3段階のステージ分類 | |||
a 急性期 b 回復期 c 社会復帰期 |
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(2) 「6つの保障」について | |||
(3) 各種治療プログラムの開発・実施について | |||
3 医療観察法下における医療の特徴 | |||
(1) 治療の標準化 | |||
(2) 治療の枠組み構築とシステム化 | |||
(3) 客観性,透明性,説明責任の確保 | |||
4 評価と治療 | |||
(1) 評価について | |||
a 5軸評価と初期基本評価 b 共通評価項目と5軸評価について |
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5 強制治療実施の考え方 | |||
6 薬物療法について | |||
7 外出・外泊について | |||
8 退院時における対象者の遵守事項 | |||
9 社会復帰調整官の役割 | |||
10 医療観察法における処遇終了時の状態像 | |||
(1) 居住様式 | |||
(2) 精神症状 | |||
(3) 遵法性 | |||
(4) 治療コンプライアンス | |||
(5) 依存性 | |||
(6) 人間関係 | |||
(7) 生活 | |||
第IV章 医療観察法下での医療をシミュレーションした事例の紹介 |
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事例1 | |||
1 急性期 | |||
2 回復期 | |||
3 社会復帰期 | |||
4 地域での処遇 | |||
5 共通評価項目 | |||
6 まとめ | |||
事例2 | |||
1 検察庁の依頼による責任能力の精神鑑定(起訴前本鑑定)期 | |||
2 起訴保留での措置入院期間(審判における医療必要性の鑑定入院期) | |||
3 急性期 | |||
4 回復期 | |||
5 社会復帰期 | |||
6 地域での処遇 | |||
7 共通評価項目 | |||
8 まとめ | |||
事例3 | |||
1 急性期 | |||
2 回復期 | |||
3 社会復帰期 | |||
4 地域での処遇 | |||
5 共通評価項目 | |||
6 まとめ | |||
事例4 | |||
1 急性期 | |||
2 回復期 | |||
3 社会復帰期 | |||
4 地域での処遇 | |||
5 共通評価項目 | |||
6 まとめと考察 | |||
事例5 | |||
1 急性期[前期](「鑑定入院」期) | |||
2 急性期[後期]及び回復期 | |||
3 入院後経過(社会復帰期) | |||
4 共通評価項目 | |||
5 まとめ |